ご契約前に関してのご質問
それ以外の場合は全国各地地域問わずご対応いたしますので一度お問い合わせいただけますと幸いです。
なお、追加料金については一切発生いたしません。
複数の候補を比較検討することによって専門家選びをするうえでご自身が一番重視している点が明確になるメリットがあります。
じっくりご検討いただいたうえでご自身にとって最良の事務所を選んでいただければと思います。
仮にご依頼に至らなかった場合でも事前相談の料金は発生いたしませんのでお気軽にご相談ください。
なお、2回目以降のご相談については有料のスポット相談扱いとなります。
特にメールは文章のみのやりとりとなる都合上、双方で誤解を生む可能性を排除できず後々のトラブルを防止する意味でもご理解いただけますと幸いです。
従業員はいますが特にこれといったトラブルも無いので社労士に顧問をお願いするほどでもないと思っていますが...
現代では従業員がネットや動画によって容易に専門的知識を身につけることが可能で権利を主張できる時代となっております。
労務環境の整備や管理を疎かにしているといざトラブルに発展した際、このような主張に対抗する術がなく多大な損害を被る可能性が高くなるばかりか、対応に相応の時間と労力をかけなければならず事業運営にも悪影響が及びます。
また、すでに制度化されている場合でも法令の改訂等が反映されていない、一般的な様式例をコピペしただけで実態にそぐわない内容となっていることでやはり従業員からの思わぬ請求を受け入れざるを得なくなることは十分起こり得ます。
こうした事態に陥らないためにも万全な労務管理の仕組み作りと継続的なメンテナンスが中小企業様や個人事業主様にとって必要不可欠となります。
人手不足が深刻化するこれからの時代において人材の採用と定着は業績を上げることと同じく重要な要素であると考えております。
当事務所では代表が税理士と社会保険労務士両方の資格を有しており、別々に専門家に依頼する場合と比較して効率的なサポートが可能です。
また、一貫して小規模事務所に勤務していた経験により中小企業の人材採用とマネジメントを得意分野としております。
「従業員を雇用しているが労務環境の整備や管理についてはほぼ手つかず」
「募集をかけてもなかなか良い人材が来ない」
「短期間で従業員が辞めるので一向に業務体制が安定しない」
等の課題をお持ちの事業主様は是非一度ご相談ください。
どこに依頼してもたいして違いはないと思っているのですが...
また、報酬の金額はもとより、訪問打合せの頻度、窓口となる担当者は誰か(税理士本人か職員か)、税理士側からの提案の有無といったサービス面に関しても事務所それぞれで方針がまったく異なります。
そのような点すべてを総合して「自身の価値観に合うかどうか?」「信頼して自社の経理を任せることが出来るか?」をご判断いただくことが専門家選びにあたって非常に大切であると考えております。
ご契約に関してのご質問
質問・相談することによって疑問点を都度、解消出来ることに加え、定期的な打ち合わせを通して業績の把握や課題に対して前もって対策することが出来るメリットもあります。
その場合、報酬は年度初めまでさかのぼって発生するのですか?
報酬については契約月からの発生を基本といたしますが、年度開始から6か月以上経過してからのご契約の場合は年度初めよりさかのぼって報酬をご請求させていただきます。
なお、年度途中での顧問税理士変更は双方にとって相応の負担がかかりますので、特段の事情が無い限り決算申告完了月まで継続していただいたうえでの変更がベストであると考えます。
当事務所では並行しての顧問契約だけでなく、セカンドオピニオンを希望されるお客様を対象としたスポットでの相談業務も行っておりますので是非ご利用ください。
これには相応の時間と手間を要するため、法人様については概ね年商(売上)3千万円未満のお客様に限定して対応させていただいております。
なお、個人様の確定申告については規模の制限なく申告のみのご依頼を承っております。
それ以外の訪問頻度の契約についても承りますのでご相談ください。
さらに設立手続、許可関係については提携の司法書士や行政書士をご紹介することも可能です。
早い段階であればあるほど順調なスタートが切れますので是非ご相談ください。
なお、決算申告業務、会計記帳及び証憑電子化業務、年末年始業務(年末調整計算・給与支払報告書の提出・法定調書の作成、提出・償却資産税申告書の提出)、就業規則の作成や給与計算、各種助成金の申請代行については別途、報酬をご請求させていただいております。
その他、顧問契約内容に定めた事項以外に発生した作業や手間について別途、報酬をご請求させていただく場合があります。
なお、法人様は申告期限まで1か月、個人事業主様は2週間、相続税申告は2か月を切った段階でのご依頼については別途、追加料金(申告報酬の1.5倍~2倍の金額)をご請求させていただきます。
この場合であっても内容により当事務所にて対応が難しいと判断した場合、ご依頼をお断りさせていただくことがありますのでご了承ください。
※ご参考 申告期限
法人決算申告 → 決算日から2か月以内
個人確定申告 → 翌年3月15日
相続税申告 → 相続開始の日(被相続人死亡の日)から10か月以内
ご契約後に関してのご質問
契約締結の際に報酬のお支払方法についてご確認させていただきますのでその際にお申し出ください。
なお、クラウド保存については当事務所より専用のフォルダを無料にてご提供させていただく方法も可能です。
なお、自社にて会計ソフトを導入される場合には当事務所より随時入力内容を確認させていただく都合上、クラウド型の会計システムをご利用いただくことをお勧めしております。
また、MoneyForwordクラウド会計をご利用いただける場合に限り、最初の6か月間のシステム利用料金が無料にてご利用いただけます。
記帳作業をすべてお任せすることは可能ですか?
一方で、経理担当者の採用・育成の手間や人件費(給与・社会保険料等)の負担もあって中小企業様においては専任の人材を抱えることが出来ないケースも少なくなく、すべての中小企業様が自計化に移行できる環境にあるとは限りません。
そのような事業主様向けに当事務所ではオプションにて会計記帳代行業務も承っております。
煩わしい記帳作業をすべてお任せいただくことにより事業主様は本業に集中することが出来、費用についても経理担当者を雇用した場合の人件費と比べて大幅に抑えることが可能です。
さらに、創業1年目のお客様についてはスタートダッシュを応援する意味を込めて記帳代行報酬を50%引きとさせていただいております。
なお、自計化への移行をお考えの事業主様向けに自計化サポート業務も併せて承っておりますのでご相談ください。
業務運営における疑問にお答えするほか、現状抱えている問題や事業主様ご自身のお悩み事についてヒアリングを行い、解決に向けてのお手伝いをさせていただきます。
また、税金・社会保険を中心とした改正事項等、事業主様のお役に立つ情報を随時お知らせさせていただきます。
また、普段においても法人・個人トータルで納税額等の負担が少なくなる方法や制度についてアドバイスを行わせていただいております。
節税は納税者の権利であり、出来る限りの対策は必要ですが資金の支出も伴うため過度な節税は財務内容の悪化にも繋がり取引先や金融機関等からの評価に影響を及ぼすばかりか、最終的に手元資金の枯渇を招く結果となります。
企業成長の観点からみると節税一辺倒の考えはマイナスであり、資金繰りと財務的バランスをとったうえでの節税対策を推奨しております。
なお、事業に関係の無い支出や架空の経費を計上すること、収入を除外することによって意図的に利益を減らす行為は節税ではなく脱税行為となります。
逆に、赤字状態であるにも関わらず利益を水増しする行為(いわゆる粉飾決算)もまた悪質性の高い行為となります。
このようなご要望・ご相談には当事務所では一切応じかねますのでご了承ください。